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通信サービス利用規約


第1章 総則

第1条(規約の適用)

1 株式会社テラリンク(以下「当社」といいます)はすてきなWiFiに関する利用規約(以下「本規約」 といいます)を以下の通り定め、これにより、すてきなWiFiサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。

2 本規約は、加入契約(第4条に定義されます)に適用されます。


第2条(規約の変更)

1 当社は本規約を変更することがあり、この場合の提供条件は変更後の規約によります。

2 当社は、本規約を変更したときは、その内容について当社のサービスサイトに掲示する方法、又は当社が適当であると判断する方法により契約者(第4条に定義されます。以下、同様です。)に通知するものとします。

3 契約者は、当社が前項の通知を行った時点から10日以内に当社に対して解約通知を行わない場合には、本規約の変更に同意したものとみなします。

4 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25条第3条。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の232項第1号に規定する変更を行う場合、当社のサービスサイトに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。


第3条(規約の掲示)

当社は、本規約(変更があった場合は変更後の規約)を当社の指定するホームページに掲示します。


第4条(用語の定義)

用語用語の意味

・電気通信設備:電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

・電気通信サービス:電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

・電気通信事業者:電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者

・電気通信回線設備:送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と して設置される交換設備並びにこれらの付属設備

・端末設備:電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の 場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの

・自営電気通信設備:電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

・無線基地局設備:無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備

・加入契約:当社から本サービスの提供を受けるための契約

・契約者:当社と加入契約を締結している者

・契約者回線:加入契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線

・協定事業者:本サービスを提供するために当社が別に指定する協定事業者、特定協定事業者、又は、指定協定事業者のこと

・すてきなWiFiサービス:すてきなWiFi網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とすてきなWiFi契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの

・本サービス取扱所:次に掲げる事業所

(1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所

(2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所

・端末設備:電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の 場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの

・契約者識別番号:電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ

・契約開始日:本サービスの契約開始日は、第9条第1項に基づき当社が加入契約の申込の承諾をした日とします。

・消費税等相当額:消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額


第2章 すてきなWiFiサービスの種類及びサービス区域

第5条(本サービスの内容)

本サービスの内容は以下の通りとなります。

すてきなWiFiサービス:当社が無線基地局設備とすてきなWiFi契約者が指定するすてきなWiFi機器(その無線局の免許人が当社であるものに限ります)との間に電気通信回線を設定して提供する。


第6条(サービス区域)

通信は、その移動無線装置が別に定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上 等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。


第3章 契約

第7条(契約の単位)

当社は、本サービスを提供するにあたり、契約者識別番号1番号ごとに1の加入契約を締結します。


第8条(契約申込みの方法)

1 加入契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込フォームに個人情報を入力していただきます。

2 加入契約の申込者が、18歳未満である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本規約に定める加入契約の申込者の義務につき、加入契約の申込者と連携して保証するものとします。


第9条(加入契約の申込みの承諾)

1 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

2 前項の場合において、加入契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。

3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。

(1)加入契約の申込みをした者が当社の他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2)前条に基づき提出された契約申込書若しくはその確認のための内容に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。

(3)加入契約の申込みをした者が、第19条(利用停止)第1項に基づき本サービスの利用を停止されたことがあるとき又は第17条(当社が行う契約の解除)に基づき本サービスの契約解除を受けたことがあるとき。

(4)第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。

(5)契約者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、当社が行う契約の解除又はその契約の解除を受けたことがあるとき。

(6)加入契約の申込みをした者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、又は、反社会的勢力であったと判明したとき。

(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。


第10条(契約期間)

1 本サービスの契約期間は、申込日が属する月を1ヶ月目として、24ヶ月目における契約開始日の応当日(以下「契約満了日」といいます)までの期間とします。

2 契約者は、いつでも解約を申し出ることができます。ただし、契約満了日以前に解約を申し出たときは、契約しているサービスプランにより、契約者に解約手数料が発生することがあります。

3 前1項、前2項に関わらず、縛りなしプランの契約者は利用期間に関係なく、解約手数料は発生しないものとします。


第11条(契約者識別番号)

1 本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとします。

2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者識別番号を変更することがあります。

3 前項の規定により、契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。


第12条(利用の一時中断)

当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、一時中断期間中であっても月額の利用料金の減免はされないものとします。


第13条(契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)

契約者は、第8条(契約申込みの方法)第1項に規定する契約申込書の記載事項中、氏名、名称、住所又は契約者通知先(以下、「契約者連絡先」といいます。)に変更があったときは、その旨を速やかに本サービス取扱所又は当社が別に定める連絡方法により届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、届出がないときは、第11条(契約者識別番号)第3項、第17条(当社が行う契約の解除)第3項、第18条(利用中止)第3項及び第19条(利用停止)第2項に規定する通知については、当社が届出を受けている契約者連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。

 

第14条(本サービス利用権の譲渡の禁止)

本サービスの契約者は利用権を譲渡することはできません。


第15条(初期契約解除制度)

1 契約者(個人の場合に限ります。以下、本条において同様です)は、本サービスの加入契約書面を受領した日から起算して8日(以下「初期契約解除期限」といいます)を経過するまでの間、書面(以下「初期契約解除通知書」といいます)により加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)を行うことができます。この場合、契約者は、初期契約解除通知書に必要事項(契約 者名、住所、電話番号、加入契約の書面に記載された決済番号及び初期契約解除を行う旨)を記載し、端末一式に同梱の上、初期契約解除期限までに指定住所に発送します。なお、端末返送に要する費用につきましては、契約者の負担となります。

2 初期契約解除の効力は、前項に基づく初期契約解除通知書が当社指定住所へ発送されたときに生じます。

3 初期契約解除を行使した場合には、契約者は本サービスに関して、

①損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。

②加入契約に関連して当社が金銭等を受領している場合には当該金銭等を契約者に返還します。

③料金表(第23条に定義します。以下、同じ。)第4表(手続きに関する料金)記載の事務手数料につきましては、初期契約解除がなされた場合でも請求され、支払済みの場合であっても返還されません。

④当社への端末一式の発送が初期契約解除期限を過ぎていた場合は、通常解約となります。

⑤機器(端末本体、化粧箱、説明書、ケーブル、SIMピン等の付属品を含む)に不足、過度の破損や汚損等がある場合には、追加費用が発生します。(第23条料金表参照)

4 オプションに加入している場合は、初期契約解除と同時に解除されます。

5 当社が初期契約解除制度について事実と異なることを告げたことにより、契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これにより初期契約解除期限内に加入契約を解除しない場合、改めて加入契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまで、書面送付により加入契約を解除することができます。


第16条(契約者が行う契約の解除)

1 契約者は、契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。

2 契約者は、契約解除を行おうとする場合には、当社が予め指定する方法により、毎月15 日までに申請を行うものとし、本契約は、当社が当該通知を受領した日が属する月の末日をもって終了します。なお、毎月16日以降に契約解除の申請がされた場合は、翌月の末日をもって終了します。


第17条(当社が行う契約の解除)

1 当社は、第19条(利用停止)第1項に掲げる事由に該当して本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事由を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。

2 前項の規定にかかわらず、契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払わず、当社からの催告後2カ月以内になお支払いがない場合、又は第19条(利用停止)第1項に掲げる事由に該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。

3 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その契約を解除します。

(1)契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、又は、反社会的勢力であったと判明した場合。

(2)契約者又は第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。

(3)契約者又は第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなど した場合。

(4)契約者又は第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。

(5)契約者又は第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。

4 当社は前3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

5 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後その契約に係るデータ通信サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。

6 当社が本条第2項及び第3項に基づき契約を解除した場合には、当該契約者は、当社に対して、第26条(契約解除料金の支払義務)第1項に基づく契約解除料を支払うほか、違約金として、料金表第5表(その他費用)に定める返却処理手数料に、解約日の翌日から契約満了日までの残月数(1か月に満たない月も1か月分に換算する)を乗じた金額を支払うものとします。


第4章 利用中止及び利用停止

第18条(利用中止)

1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

(1)当社もしくは協定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

(2)第22条(通信利用の制限)第2項の規定により、通信の利用を中止するとき。

2 前項に規定する場合のほか、当社もしくは協定事業者は、1の契約について、その月における本サービスの利用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると当社、もしくは協定事業者が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。

3 当社は、前2項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。


第19条(利用停止)

1 当社は、契約者について次の場合に掲げる事由があるときは、本サービスの利用を停止する ことがあります。

(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下、本条において同じとします。)

(2)本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。

(3)第13条(契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)の規定に違反したとき又は第13条(契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。

(4)契約者が本サービスの利用において第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。

2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由及

び利用停止する日を契約者に通知します。ただし、前項第4号の規定により、本サービスの利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

 

第5章 通信

第20条(インターネット接続サービスの利用)

1 本サービスの契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る電気通信設備を経由 してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下「インターネット接続サービス」といいます。)を利用することができます。

2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。


第21条(通信の条件)

1 日本国内通信のサービス提供区域については、SoftbankNTTdocomoKDDI、楽天モバイルが提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの 陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

2 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減 設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。

3 本サービスに係る通信は、当社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、当社は伝送速度を保証するものではありません。

4 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。

5 本サービスの契約者は、ひとつの加入契約において、同時にふたつ以上の移動無線装置に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、本規約において特段の定めがある場合には、その定めによります。

6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。


第22条(通信利用の制限)

1 当社もしくは協定事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれが有る場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社もしくは協定事業者がそれらの機関 との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の 地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。


機関名

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、 通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供 給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、 新聞社、通信社、放送事業者等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の 機関


2 前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがありま す。

(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。

(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社もしくは協定事業者の電気通信設備を占有すること、その他その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。

(3)一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社もしくは協定事業者が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。

(4)契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル 交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限すること。

(5)事由の如何を問わず提携事業者から連絡があった場合は、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること、またはその通信を切断すること。

(6)国内で利用の場合は、ネットワーク品質の維持および公正な電波利用の観点から、違法ダウンロード等の不正利用または著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、該当の契約回線に対し通信速度を概ね128Kbpsに制限することがあります。

3 当社は前項によるほか、データ通信モードによる通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する 措置をとることがあります。

4 当社は前3項によるほか、本サービスの円滑な提供を図るため、データ通信モードによる通信に関して、当社もしくは提供事業者が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあります。

5 当社は前4項によるほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社もしくは提供事業者が提供を受けたインターネット接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。

6 当社は前5項によるほか、契約者の通信について、当社もしくは提供事業者が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあります。


第6章 料金等

第23条(料金)

本サービスの料金は、別途契約者に送付するすてきなWiFiサービス料金表(以下「料金表」といいます)に規定する種々の料金とします。


料金表は以下参照
https://sutekina-wifi.jp/policies/subscription-policy



第24条(基本使用料の支払義務)

1 契約者は、加入契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日が属する月から契約の解除があった日の属する月までの期間について、料金表に規定する料金の支払いを要します。ただし、本規約又は料金表に別段に定めのある場合は、その定めるところによります。

2 前項の期間において、次に掲げる事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、それぞれ次に定めるところによります。

(1)利用の一時中断をしたときは、契約者はその期間中の料金の支払いを要します。

(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の支払いを要します。

(3)前2号に定める場合のほか、契約者は以下の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。

<支払いを要しない場合>

契約者が端末を受領した後、契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用することができない状態(その契約に 係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態を含みます。)が生じた場合 に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。

<支払いを要しない料金>

上記の事象を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金。

3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。


第25条(オプションの加入及びオプション料の支払義務)

1 契約者は料金表記載のオプションに加入することができます。

2 契約者は、加入したオプションに応じて、料金表に規定する料金の支払いを要します。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項のオプション料の支払いについて準用します。


第26条(契約解除料金の支払義務)

1 契約者は、契約更新期間の開始前の日に契約の解除があった場合、料金表に規定する料金の支払いを要します。

2 前項にかかわらず、契約者が第2条(規約の変更)第3項に基づき加入契約を解除する場合において、契約解除の理由となる規約変更が契約者に不利な内容に変更される場合には、当該解除については料金表に規定する料金の支払いを要しません。


第27条(手続きに関する料金の支払義務)

契約者は、本サービスの加入契約申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、手続着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、その料金を返還します。


第28条(料金の計算及び支払い)

料金の計算方法及び支払方法は、料金表に規定するところによります。


第29条(割増金)

契約者は料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税 等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

 

第30条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払 いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.7%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。


第31条(債権の譲渡)

1当社は、本規約の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は、一部を、当社が第三者に譲渡することがあります。

2当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法により契約者に対して通知します


第32条(料金の再請求)

1当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、料金の再請求を行います。

2前項の場合において、当社は再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。


第33条(料金等の請求)

当社及び債権回収会社は、当社又は債権回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行は行いません。


第34条(期限の利益喪失)

1 以下の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本サービス契約者は、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。

(1)本サービス契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。

(2)本サービス契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申し立てがあったとき。

(3)本サービス契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。

(4)本サービス契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。

(5)本サービス契約者の所在が不明であるとき。

(6)本サービス契約者が保証金を預け入れないとき。

(7)その他契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。

2 本サービス契約者は、前項第2~4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。

3 本サービス契約者は、本条第1項各号に定める事由のいずれかに該当した場合は、当社は 本規約に基づく料金その他の債務の全てについて債権回収会社を通じて請求することがあるこ と、並びに、本サービス契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請 求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各債権回収会社に提供することをあらかじめ同意するものとします。

 

第7章 保守

第35条(契約者の維持責任)

1 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和6441日郵政省令第31号)で定める技術基準及び当社が総務大臣の登録を受けて定めるIP通信網サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件に適合するよう維持していただきます。

2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適 合するよう維持していただきます。


第8章 損害賠償

第36条(責任の制限)

1 当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスを全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

2 前項の場合において、当社は、データ通信サービスが全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信サービスに係る料金表に規定する料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料金表に定める場合は除きます。)。

3 前項の場合に、日数に対応する料金額の算定に当たっては、日割り計算を行います。

4 当社は、本サービスを提供するべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。


第37条(免責)

1 当社もしくは協定事業者は、電気通信設備の設置、修理、復旧、更改又は撤去に当たって、 その電気通信設備に記憶されている通信に関する情報が変化し、又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。

2 当社は、本規約の変更又は法令の改廃により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は 変更(以下、この項において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等規則の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備は自営電気通信設備の改造等に要する費用に限り負担します。

3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより、他人との間で生じた紛争に関して、一切責任を負わないものとします。


第9章 雑則

第38条(利用に係る契約者の義務)

契約者は次のことを遵守していただきます。


(1)端末設備又は自営電気通信設備を取り外し、変更、分解、若しくは破壊し、又はその設備に 線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のための必要があるときは、この限りではありません。

(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。

(3)端末設備若しくは自営電気通信設備又はSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。

(4)公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、法令に反しないこと、又は他人の権利利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。


第39条(電気通信事業者への情報の通知)

契約者は第14条(契約者が行う契約の解除)又は第17条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者からの請 求に基づき、氏名、名称、住所、契約者識別番号、性別、生年月日、顧客番号及び支払状況の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。


第40条(不可抗力)

1 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延又は、不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。

2 前項の場合、当該契約が履行不能となった部分は、その内容が消滅するものとします。


第41条(通信の秘密の保護)

当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、事業法第4条に基づき保護し、本サー ビスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用又は、保存します。


第42条(契約者に係る個人情報の利用)

1 当社は個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た申込者の個人情報をいいます)を 次の場合を除き、申込者以外の第三者に開示又は、漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲(申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)を超えて利用しないものとします。

(1)申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。

(2)個人情報の保護に関する法律(平成15530日法律第57号)第16条第3項第4号の定めに基づき、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託者からの要請に応じるとき。

2 前項の規定にかかわらず、当社は刑事訴訟法(昭和23710日法律第131号)その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成131130日法律第137号)第4条に基づく開示請求があった場合には、開示請求要件が充足されたときに限り当該開示請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。


第43条(法令に規定する事項)

本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項についてはその定めるところによります。


第44条(閲覧)

本規約において当社が別に定めることとしている事項について、当社は閲覧に供します。

 

第45条(合意管轄)

契約者と当社との間で加入契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第46条(準拠法)

本規約及び加入契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するもの とします。


附則

本規約は令和6年11月1日から実施します。


以 上

お申し込み前の確認

料金表および重要事項確認書


ご契約に関わる重要なお知らせです。
「 すてきなWiFi通信サービス利用規約 」と併せ、必ず御確認下さい。

※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※株式会社をテラリンク「当社」、すてきなWiFiサービスを「本サービス」、契約様ご本人様を「お客様」と表記しています。
※株式会社NTTドコモ、SoftBank株式会社、KDDI株式会社、楽天モバイル株式会社を総じて「各通信事業者」と表記しています。
※当社が機器を発送した日が「契約開始日」となります。また、契約開始日を含む月を「契約開始月」もしくは「初月」といいます。

サービス概要
本サービスは、当社から通信機器をレンタルし、利用する事で、各通信事業者の4G/LTE回線を使ったデータ通信をご利用いただけるサービスです。
本サービスの提供エリアは日本国内においては、各通信事業者が提供するLTEエリアに準じます。
本サービスは各通信事業者のネットワークを利用しますが、各通信事業者が提供するサービスではございません。
また、接続されるネットワークの通信事業者をお選びいただくことはできません。

諸費用
共通/初回のみ
契約事務手数料 3,300 円
【10Gプラン】
縛りなしプラン:定額1,980円/月
縛りありプラン:定額1,780円/月
【20Gプラン】
縛りなしプラン:定額2,540円/月
縛りありプラン:定額2,380 円/月
【50Gプラン】
縛りなしプラン:定額2,880円/月
縛りありプラン:定額2,580円/月
【100Gプラン】
縛りなしプラン:定額3,480円/月
縛りありプラン:定額3,300円/月
【300Gプラン】
縛りなしプラン:定額5,500円/月
縛りありプラン:定額4,950円/月

□プラン変更手数料:1,100 円
※上記価格はすべて税込価格です。

※その他注意事項
・プラン変更は、高速データ通信の使用可能容量が少ないプランから多い容量のプランへ変更する場合、もしくは、《縛りなし》プランから《縛りあり》プランへ変更する場合、あるいはその両方の場合のみ可能です。
・容量の多いプランから少ないプランへの変更や《縛りあり》プランから《縛りなし》プランへの変更はできません。
・プラン変更については、それまでご利用いただいていた期間が引き継がれません。
例:《縛りなし》プランを25ヵ月ご利用いただいてから《縛りあり》プランへ変更する場合、25カ月間のご利用実績が引き継がれるため、仮にその後すぐに解約をされても契約解除料金は発生いたしません。
・サービス利用料は、契約開始月から発生いたします。また、日割りではございません。
プラン変更は、毎月15日までに変更の連絡をいただけた場合は、その翌月からの適応になります。16日以降に連絡をいただいた場合は、翌々月からの変更になる場合があります。

最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、契約開始月を含む24カ月間です。最低利用期間内に解約をされた場合、《縛りあり》プランの場合のみ、契約解除料金が発生します。

解約
・《縛りあり》プランのみ、最低利用期間内に解約をされた場合、7,700円(税込)の契約解除料金が発生いたします。
・解約はお客様マイページより申請をいただくことで成立します。
・15日までにマイページより解約申請をいただけた場合は、その月の月末に解約が可能です。16日以降に申請をいただいた場合は、解約を希望された月の翌月末の解約となります。
・解約を希望された日もしくは指定された解約希望日を解約日といい、解約日を含む月を解約月といいます。
・解約月に日割りはございません。満額請求となりますので、ご注意ください。

機器損害金
以下の場合おいて、下記に記載の機器損害金が発生いたします。
・解約後、解約月の翌月10日までに当社指定の場所に、当社が貸与していた機器の返却・着荷が確認できない場合
・初期契約解除制度を利用後、希望をされた日より10日以内に、当社が貸与していた機器が返却されない場合
・その他当社が予め通知していた返却期限までに、当社が貸与していた機器が返却されない場合
・貸与した機器の一式もしくは一部を紛失、破損した場合または著しく汚損されていた場合

《機器損害金》
端末本体:22,000 円(税込)

※紛失・破損をした場合、解約時を除き、機器損害金のお支払いが確認とれ次第、修理もしくは交換対応を致します。なお、交換時の端末は新品もしくは中古であり、また、端末をお選びいただくことはできません。
※初期不良を除き、機器のご返却および交換・修理に係る送料等はお客様ご負担になります。

端末の交換
□バッテリーの消耗による端末の交換については、最低利用期間内は8,800 円(税込)、ご契約月より24ヵ月経過後は3,300円(税込)の交換手数料により、交換が可能です。
□バッテリーの消耗または初期不良以外の場合は22,000円(税込)にて交換が可能です。

※バッテリーの消耗による端末の交換は、本サービスのご契約者様限定のサービスです。
※初期不良の場合も交換を受け付けています。初期不良についての詳細は後述しています。
※交換対応時の端末は新品もしくは中古であり、また、端末をお選びいただく事はできません。
※初期不良を除き、機器のご返却および交換に係る送料等はお客様ご負担になります。
※初期不良対応対象期間にご申告をいただき、初期不良と判断された場合においては、交換手数料は発生いたしません。また、送料も当社で負担いたしますので、着払いにてご返却下さい。
※交換対応は、機器の返却された事が確認でき次第対応いたします。

端末補償
□安心補償パック
月額 660 円(税込)

本サービスとの同時加入が条件となります。
※契約開始後からの加入、解約後の再加入はできません。

□補償内容
当社からレンタルした機器を破損した場合、あるいは、交換を希望される場合の費用について、無償で修理もしくは交換対応を受ける事ができます。

・端末本体
※安心補償パック未加入の場合、機器損害金として22,000円(税込)をご請求させていただきます。
・バッテリーの消耗による交換希望
※安心補償パック未加入の場合、端末交換費用として4,400円(税込)をご請求させていただきます。 

補償は、何度でもご利用いただけますが、契約開始月を含む1年に1回のみご利用いただけます。 また、この場合の1年とは、月単位の12ヵ月であり、日付は考慮しません。

□端末補償の対象
・当社から貸与された端末本体であり、あらゆる故障・全損・水没等(但し、経年劣化や色おち等は除きます。また、機器の返却が可能であるものが対象です。)
・バッテリーの消耗による交換

□端末補償の対象外
・紛失または盗難、その他機器を返却できない状態
・経年劣化や色おち・色あせ等
・当社の貸与した機器ではないもの
・お客様の故意、過失による破損、改造による損害と判断されるもの
・盗難・紛失
※交換対応時は新品もしくは中古であり、端末をお選びいただく事はできません。
※端末補償は、レンタル機器の返却が確認でき次第対応いたします。
※端末補償を解約された場合、もしくは、1年に2回以上発生した場合の2回目以降の機器損害金およびバッテリーの消耗による機器交換は通常料金となります。
※交換後の端末は初期不良対応を受けることができます。


初期不良
□本サービスは、以下の条件により、初期不良対応を受ける事ができます。

当社が発送したレンタル機器が、届け先に届いた日(宅配ボックスに投函された日や不在票が投函された日を含む)から8日以内に、初期不良の疑いがある旨の申告をいただくことで、当社に機器を返却いただき、初期不良と認められた場合、当社は機器の無償修理あるいは無償交換を行います。

※初期不良が発生した場合において、初期不良の申告から10日以内に機器の返却が確認できない場合、当社に機器が到着するまでの期間、通常通りの料金が発生します。また、当社が対応後の機器を発送した時点を以て、料金の発生が再開いたします。尚、対応期間中、当社が対応後の機器を発送するまで日数については、 日割り計算を行います。
※初期不良による返却・修理・交換にて発生する送料は当社が負担いたします。着払いでご返却下さい。
※機器の交換および納品には最短10営業日ほどの日時を要する場合があります。

初期契約解除制度
□本サービスは、以下の条件により、初期契約解除制度を適用させることができます。

当社が発送したレンタル機器および契約書類が、届け先に届いた日(郵便受けや宅配ボックスに投函された日を含む)、もしくは、配送業者が設定する留置期間の最終日、どちらか早い方から8日以内に初期契約解除制度の適用を希望する旨を、メールもしくは書面で申告をいただく事で、解約手数料を負担することなく、本サービスを解約する事が できます。

ただし、当社から貸与されている通信機器がある場合、お客様は当該機器を当社に返却する義務を負い、初期契約解除制度の利用を希望された日から10日以内に当該機器一式の返却がなされない場合、もしくは、破損・故障、著しい汚損をしていた場合、機器損害金が発生します。

※解約手数料以外の費用(契約事務手数料や日割り計算による月額費用等)は請求されます。
※初期契約解除制度の利用により、端末補償等のオプションも解約となります。

支払方法
□クレジットカード一括払い
本サービスの月額利用料金は、契約開始月の翌月から、毎月末日締めにて、当月1日から末日までの利用分をクレジットカード払いの方法でお支払いいただきます。
ただし、初回に限り、契約事務手数料、契約開始月のサービス利用料及び当月のサービス利用料及びオプション費用をお支払いただきます。
なお、契約事務手数料や解約手数料、プラン変更手数料や機器損害金など、月額利用料でない料金については、その債務の発生した月の翌月末日締めにてお支払いいただきます。

※デビットカードやプリペイドカード、日本国外で発行されたカードについてはご利用いただけません。
※引き落とし日はカード会社により異なります。ご利用のカード会社にお問合せ下さい。
※本サービスでは、請求書領収書、ご利用明細の発行は行っておりません。お支払いの料金は、クレジットカード会社から発行されている明細またはカード会社より提供されているマイページなどでご確認ください。

その他注意事項
・本サービスはベストエフォート型であり、実際にインターネット接続を行った際の通信速度および接続可否を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の機器などにより、通信速度が異なります。
・トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部などの電波の届かない所や、サービスエリア外ではご利用いただけません。また、利用中に電波状況の悪い場所に移動した際、通信が切れる事がございます。
・ネットワーク品質の維持および公正な電波利用の観点から、著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、該当のお客様に対し、通信速度を概ね256kbpsに制限、または、ご利用停止を行う場合があります。
・当社がレンタル提供する端末は新品もしくは中古Aランクになります。
端末は原則、お申込日即日から3営業日以内に発送いたしますが、端末の在庫状況、お届先が離島である場合、あるいは配送業者の都合等により、到着にお時間が掛かる場合があります。
・本端末にはリチウム電池が搭載されておりますので、飛行機には必ず「手荷物」でお持ち込みください。「貨物室預かり」では持ち込めません。
・お客様が受取にならなかった又は登録住所を誤った事による再発送についての送料はお客様のご負担になります。
・クレジットカードによるお支払いが確認できなかった場合、当社の指定する口座へお振込みいただきます。尚、その際に発生した振込手数料はお客様負担となります。また、場合により本サービスのご利用を停止する事があります。
・初期不良を除き、機器返却時及び修理、交換等により発生した送料はお客様負担となります。
・期日までにお支払いが確認できない場合は、年14.5%の延滞利息を請求させていただく他、ご利用の停止及び契約の解除をさせていただく場合がございます。なお、停止期間中のサービス利用料金についてもご請求させていただきます。
・ご契約内容に虚偽の申告があった場合、または当社が不正な申告と判断した場合には、申込受付の拒否あるいはご利用の停止または契約の解除となる場合がございます。
・ご契約内容に変更があった場合は、直ちに当社に連絡をしてください。ご連絡が無かったことにより発生した不利益について、当社は一切の責任を負いません。
・初期不良を除き、故障・紛失・交換等において、お客様がご利用いただけない状況に係る、月額費用やその他費用の返金および減免は致しかねます。
・プラン変更手数料や機器損害金の発生、端末の交換、解約等が生じた場合、生じた月の翌月末締めにて請求いたします。
・本サービスのサポートは日本語のみ対応が可能です。

連絡先・機器返却先

□契約内容変更・解約・初期契約解除制度・初期不良・その他お問合せ

すてきなWiFi公式ホームページ

《お問合せ》
株式会社テラリンク
すてきなWiFiサポートセンター
TEL: 03-5927-1677 (営業時間:10:00-17:00 / 土日祝、年末年始、メンテナンス日を除く)
MAIL:support@sutekina-wifi.jp (24時間受付)
《送付物-送り先》
東京都豊島区東池袋1-15-13 THE KINDAI 21 IKEBUKURO 3F
株式会社テラリンク すてきなWiFi担当 宛